「中小ものづくり高度化」の概要

◎ 中小ものづくり基盤技術の高度化に関する法律
 (平成18年4月26日公布,6月13日施行,平成27年2月9日技術指針改正)

我が国製造業の強みが高度の「モノ作り基盤技術」を持つ中小企業と最終製品を提供する大企業等との密接な連携(摺り合わせ)にあることを踏まえ、 「モノ作り基盤技術」の高度化への研究開発支援等により我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図る。


経済産業省が「 特定ものづくり基盤技術」 (デザイン、情報処理、精密加工、製造環境、接合・実装、立体造形、表面処理、機械制御、複合・新機能材料、材料製造プロセス、バイオ、測定計測)を指定(全12分野) 平成27年2月9日改定。 各基盤技術毎に「達成すべき高度化目標」「研究の実施方法」「配慮すべき事項」等をとりまとめた「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を策定。 改定内容の詳細はこちら

中小企業者等が「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に基づいて、(他の事業者と協力して)自らが行う研究開発計画を作成し、経済産業大臣の 認定を受けることができる。法認定を受けた研究計画について、以下の支援制度を準備。


中小企業信用保険法の特例
民間からの借り入れを円滑化するため、保証限度額の引き上げを行う。
中小企業投資育成株式会社法の特例
中小企業の資本金が3億円超の場合にも同社の投資対象とする。
特許料等の特例
認定計画成果を特許化する場合、特許料・審査請求料を半額に軽減。
日本政策金融公庫の低利融資
認定計画に必要な資金を優遇金利で借り入れられる。

研究開発に対する支援
 (戦略的基盤技術高度化支援事業)
※提案するためには、法認定取得(提案と同時の
  認定申請も可)が必要。


・中小企業がユーザー企業、研究機関等と協力して行う研究
開発を委託費で支援。ただし、公募で採択されることが必要。

・初年度数千万円で2年度若しくは3年度の研究開発を対象。