| 目 的 |
中心市街地活性化法に基づく商工会・商工会議所等が行う中心市街地における中小商業の活性化のための事業を助成 |
| 助 成 先 |
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原則として中心市街地活性化法第15条1項2号に規定する中心市街地活性化協議会の構成員たる商工会・商工会議所・特定会社・公益法人 |
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ただし,コンセンサス形成事業については前記協議会の構成員になりうる商工会・商工会議所・特定会社・公益法人及び同事業を実施することが適当であると知事が認める商店街振興組合(連合会)・事業協同組合(連合会) |
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テナントミックス管理事業については同法第7条7項に規定する中小小売商業高度化事業(※)を実施するもの |
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助成対象
事 業
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| 1 |
コンセンサス形成事業…基本計画の認定不要 |
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商業関係者・地域住民等の合意形成を図る事業 |
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同一事業に対し3年継続可能 |
| 2 |
テナントミックス管理事業…基本計画の認定が必要(法改正に伴う経過措置有) |
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商業集積の魅力を高めるために必要な業種・業態の適正配置を図る事業(空き店舗入居に要する家賃補助) |
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同一テナントに対し3年継続可能 |
| 3 |
広域ソフト事業…基本計画の認定が必要(法改正に伴う経過措置有) |
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複数の商店街の活性化のための広域的な商店街活動事業
(広域スタンプ・広域商品券発行・広域イベント事業等) |
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同一事業に対し3年継続可能(ただし顧客誘引のためのイベント開催事業 については2年まで) |
| 4 |
事業設計・システム開発事業…基本計画の認定が必要(法改正に伴う経過措置有) |
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商業の活性化に向けた事業設計・調査・システム開発事業
(複合カード・共同駐車場の運営・ゴミ収集のシステム等) |
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同一事業に対し3年継続可能 |
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助成対象
地 域 |
基本計画で指定された中心市街地区域
(ただしコンセンサス形成事業においてはこの限りでない) |
助成対象
経 費 |
ソフト事業に係る経費であって次のものに限る
@謝金 A旅費 B店舗賃借料 C事務費 D委託費 |
( 128KB) |
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| 助 成 額 |
1,000万円以下 |
| 助 成 率 |
助成対象額の9/10以内
(ただし店舗賃借料については「月額賃借料×月数×1/3×9/10」以内)
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